事業の目的
第1条 合同会社ゆいの声が開設する指定訪問介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
運営の方針
第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
①事業の実施にあたっては、関係市町村及び地域との結び付きを重視し、他の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を取りながら、在宅生活を維持できるよう総合的なサービスの提供に努めるものとする。
事業所の名称等
第3条 事業所が行う名称及び所在地は次の通りにする。
②名称 訪問介護 ゆいの声
③所在地 仙台市青葉区栗生五丁目10番23号 ― 203号室
職員の職種、員数及び職務内容
第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。但し、事業の規模に応じて適切な人数を置くことができる。
①管理者 介護福祉士 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに訪問介護員を兼務する。
②サービス提供責任者 介護福祉士 1名以上
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行うとともに訪問介護員を兼務する。
③訪問介護員等 介護福祉士 11名(常勤8名 非常勤3名)
ホームヘルパー養成研修 名(常勤 名)
1級課程修了者 名(常勤 名)
2級課程修了者 2名(常勤 2名 非常勤 1名)
訪問介護員等は、指定訪問介護の提供にあたる。
営業日及び営業時間
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
①営業日 月曜日から金曜日(年末12月30日から1月3日、国民の祝日除く)
②営業時間 9時から18時
③介護サービス 年中無休で24時間対応
訪問介護の内容及び利用料等
第6条 指定訪問介護の内容は次の通りとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定受領サービスであるときは、被保険者証に記載の負担割合に応じ、1割から3割負担額とする。
①身体介護
②生活援助
2 第7条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。
また、自動車を使用した場合は、通常の事業の実施地域を超えた地点から1kmあたり実費ガソリン代とし、指定訪介護を提供する場所までの往復距離数にこの金額を乗じた額とする。
3 前項の交通費の支払いを受ける場合は、利用者又は家族に対して事前に書面で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
通常の事業の実施地域
第7条 通常の事業の実施地域は、仙台市全域、富谷市、大和町とする。
緊急時等における対応方法
第8条 訪問介護員等は、訪問介護を実施中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
虐待の防止のための措置に関する事項
第9条 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
①虐待防止に関する責任者の選定及び設置
②成年後見制度の利用支援
③苦情解決体制の整備
④虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及び結果についての従業者への周知徹底
⑤従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
⑥前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
⑦虐待防止委員会の設置に関すること
身体拘束等の禁止
第10条
1 事業者は、指定居宅介護等の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 指定居宅介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 指定居宅介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じるものとする。
①身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果についての従業者への周知徹底
②身体拘束等の適正化のための指針の整備
③従業者に対する、身体拘束等の適正化のための定期的な研修の実施
業務継続計画事項
第11条
1 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
個人情報に関する事項
第12条 情報取得に当たり、次の利用目的の範囲を遵守して使用する。
1 事業者内における利用
2 事業者が要介護者等に提供する訪問サービスに関する情報の共有。
3 介護保険業務
4 訪問介護サービスのご利用に関わる事業所の管理運営業務のうち、次の項目に該当するもの
①契約又は解約等の管理
②会計、経理
訪問介護サービスに関する事故の報告又は、要介護者等に関する緊急時のための連絡
③訪問介護サービスの質の向上に向けた検討会議及び業務の維持・改善のための基礎資料
5 他の居宅サービス事業者への情報提供のための利用
6 サービス担当者会議等における居宅サービス事業者との連携
7 主治医及び居宅サービス事業者に対する照会又は回答
8 要介護者等の心身の状況に関する外部の専門職からの意見又は回答
9 要介護者等のご家族に対する心身の状況に関する説明
10 介護保険事務のうち、次の項目に該当するもの。
①介護保険の委託又は一部委託
②国民健康保険団体連合会に対するレセプトの提出
③国民健康保険団体連合会又は保険者からの照会に対する回答
④損害賠償保険等に係る保険会社等に対する事故報告等
11 個人情報の利用期間
個人情報の使用同意日から契約終了日及び契約終了日以降5年間(介護保険法に定める記録の保管期間)
(その他運営についての留意事項)
第13条 訪問介護事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。
①採用時研修 採用後1か月以内
②継続研修 年1回
③従業者は業務上知り得た要介護者等又はその家族の秘密を保持する。
④従業者であった者に、業務上知り得た要介護者等又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持させるため従業者との雇用契約の内容とする。
⑤この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社ゆいの声と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
苦情解決
第14条 事業所は、サービスの提供に係る要介護者等及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置し、受け付けた苦情の内容等を記録するものとする。
また、提供サービスに係る苦情に関し、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
附則この規定は、令和6年4月1日から施行する。